有料会員限定

売買Q&A|契約不適合責任で責任追及手段が多彩に Part3 改正民法を再確認せよ

✎ 1〜 ✎ 4 ✎ 5 ✎ 6 ✎ 最新
拡大
縮小

瑕疵担保責任から契約不適合責任への改正で何が変わったか?

特集「激変! 働き方と仕事の法律」の他の記事を読む

改正民法では「瑕疵(かし)担保責任」という表現が消えた。旧民法では、売買の目的物に「隠れた瑕疵」がある場合の売り主の責任(瑕疵担保責任)が規定されていたが、改正後は売買の目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない「契約不適合」があった場合の売り主の責任が規定された。

Q1. 「契約不適合責任」とはどのような責任?

売買契約を締結した売り主は、売買契約の目的物を買い主に引き渡さなければならない。売買契約の目的物の種類、品質または数量については、売買契約の中で、売り主と買い主とで合意しているはずであり、売り主は、その合意内容に適合した目的物を買い主に引き渡さなければならない。したがって、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、売り主は買い主に対して一定の責任を取らなければならない(民法562条1項本文)。「契約の内容に適合しないもの」を売り主が買い主に引き渡した場合の責任なので、これを改正民法では、一般に「契約不適合責任」という。

関連記事
トピックボードAD
連載一覧
連載一覧はこちら
トレンドライブラリーAD
人気の動画
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】新興国化する日本、プロの「新NISA」観
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
【田内学×後藤達也】激論!日本を底上げする「金融教育」とは
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
TSUTAYAも大量閉店、CCCに起きている地殻変動
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
【田内学×後藤達也】株高の今「怪しい経済情報」ここに注意
会員記事アクセスランキング
  • 1時間
  • 24時間
  • 週間
  • 月間
特集インデックス
激変! 働き方と仕事の法律
IT業界の対応は?
飲食店にメリット
定型取引に適用される新ルール
当面は3%で3年ごとに改定
Part3 改正民法を再確認せよ
職場の法律問題
情報の「利用」を重視する
企業のトラブルは増えるか
株主総会も変わる! 改正会社法Q&A
Part2 企業経営のルールが変わる
家計や年金に大きな影響
21年施行|企業やベテラン社員はどうする?
仕事の成功率が上がる!
22年4月からすべての企業で対策が必要に
従業員と取り決めを
こうして解決を
中小企業でも開始「同一労働同一賃金」の焦点
Part1 働き方のルールが変わる
激変! 働き方と仕事の法律
改正対応待ったなし!
トレンドウォッチAD
東洋経済education×ICT
有料法人プランのご案内