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103万円の壁は幻、配偶者控除見直しの迷走 「税の壁」はとうの昔から存在していない

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税制大綱の最大の目玉だが、議論は本筋から大きく外れてしまった。

パート主婦にとって減税となる今回の見直しだが、実は「働き方」への影響はほとんどない(時事)

「今回の配偶者控除見直しによってパート主婦の働き方が変わることはほとんどない」。ある財務省幹部は内情を吐露する。

自民、公明両党が決定した2017年度の税制改正大綱。その目玉である所得税の配偶者控除見直しが、図表1のような配偶者特別控除枠の拡充で決着した。

[図表1]
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世帯主(夫)の課税所得から配偶者(妻)扶養のための控除を行う際、妻の給与年収要件を103万円以下から150万円以下に引き上げる。一方で夫の給与年収が1120万円超の場合は控除額が逓減・消滅することになり、高所得者の専業主婦世帯にとっては増税となる。

具体的にはパート主婦の年収が141万~150万円の場合、夫の年収が500万円なら5.2万円、1000万円なら10.9万円の減税となる。反対に夫の年収が1500万円でこれまで控除を受けてきた世帯では15.8万円の増税となる。

今回の見直しに対し、妻が年収103万円以下に就業調整する「壁」が単に150万円以下に変わるだけだとの批判が多いが、実はピント外れだ。そもそも103万円にしろ150万円にしろ、それを超えることにより世帯の手取り額が減る壁が存在しないからだ。

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